弁護士費用
当事務所では受任する際には事務所の報酬基準による費用をご説明し、納得いただいてから委任契約書を作成いたしておりますのでご安心ください。
弁護士費用は、「報酬」と「実費」に分けられます。
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報酬は主にご依頼いただいた内容の対価であり、着手金、報酬金、手数料、法律相談料、日当、タイムチャージ、鑑定料、顧問料等です。2004年4月から弁護士会の「報酬基準」は廃止され、弁護士は自由に料金を定めることになっておりますが、当事務所の基準は基本的にはかつての弁護士会の「報酬基準」に準ずるものです。
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実費はご依頼の対応をする中で発生する、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金、供託金等です。
報酬について
法律相談
1時間あたり11,000円、それ以上は30分ごとに5,500円
通常、法律相談は一時間程度かかるとお考えください。また、夜間、休日、出張相談等ご要望でしたらお尋ねください。電話やメールでの相談はいたしておりません。
着手金
300万円の貸金返還請求訴訟では着手金は8%と消費税を加えた26.4万円
法律事務を受任するときに最初にお支払いいただきます。結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために要する費用を着手時に支払うものです。
報酬金
300万円の貸金返還請求訴訟では16%と消費税を加えた52.4万円(満額の勝訴判決での成功報酬)
着手金をいただいた事件で、成果があればそれに応じて支払われるものです。完全に敗訴となれば報酬金はいただきません。
手数料
契約書作成は10万円~、遺言書作成は20万円~、等
契約書や遺言書の作成、遺言執行など、一回程度の事務処理で終了するような法律事務の場合は手数料をいただきます。
書面鑑定料
1つのご依頼につき20万円~
ご依頼に基づいて、法律上の判断や意見に関する書面の作成に対する対価です。
日当
半日では2.2万円~/1日では4.4万円~
委任事務処理のため事務所所在地を離れ、時間を拘束されることに対する対価です。
顧問料
法人:1カ月5.5万円~/個人:1カ月1.1万円~
顧問契約により定める内容の法律事務処理への対価です。契約内容によりますので、ご相談ください。
訴訟の場合の具体的な費用の例
300万円の貸金返還訴訟を提起して300万円の勝訴判決を得た場合、以下の金額が主な費用となります。
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着手金:300万円×0.08(着手金比率)×1.10(消費税)=26.4万円
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報酬金:300万円×0.16(報酬金比率)×1.10(消費税)=52.8万円
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実費として印紙代:2万円(訴訟額で決まっています)
なお、案件の困難度等により30%までの増減を行うことがありますが、この点もお客様の了解のもとで行います。訴訟の金額が多くなれば着手金、報酬金の訴訟金額に占める比率は逓減しております。
また案件によってはこれ以外に、郵券代・交通費・宿泊費などの実費がかかることもあります。